うさたんだ。
今日は、街を歩いているとわんさか見つける、自転車の交通違反について紹介しよう。
知ってか知らずかわからないが、みんな違反のオンパレードだよ。被害者が死亡したり高度障害状態になったりしている事例もあるので、自転車とはいえナメてはいけない、絶対に。
たとえ被害者はいなくても、警官に止められていろいろ注意されるのは非常にウザいしね。タメ口で尊大だわ初対面なのに馴れ馴れしいわ、マジでどういう教育を受けているのか小一時間問い詰めたい。
……すまない。では本題に入る。知らずにやっていたという君は、明日から運転の仕方を改めよう。
歩行者をどかせる目的での警音器(ベル)は禁止
「ちりんちりんちりん!」と、警音器(ベル)をけたたましく鳴らしながら走行している輩がいるが、必要のない場所・ケースでベルを鳴らすのは罰則行為に値する。
ベルを鳴らしていいのは、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所か、鳴らさなけれ歩行者を危険に巻き込むような、やむを得ないケースだけだ。
したがって、「前の奴がのろのろ歩いている」など、自分都合で進路を譲らせる目的でベルを鳴らし、たまたまそこに警官が居合わせた場合は、2万円以下の罰金または科料(軽い反則金)を取られる恐れがある。
逆に、「警笛鳴らせ」の標識があるにもかかわらず鳴らさなかった場合は、やはり罰則対象となり、こちらは5万円以下の罰金(過失罰あり)となってしまうぞ。
基本は車道、右側を走ると「逆走」扱いになる
自転車は車なので車道が原則。これは聞いたことがあるだろう。
だが、車道は車道でも、車と逆方向に走っている自転車をたまによく見かける。
わかるだろうか。左側通行を守らないと逆走扱いとなり、2万円以下の罰金または科料の対象となってしまう。
自転車に乗る側からすれば、後方からやってくる車に対しては無防備になり、万が一追突されたら大怪我は免れないと思うのだが……(前から来る方が避けやすい)。
そんなことにならないよう、明るいサドルライトを目立つように点滅させる等、できる自衛は全力でやっておこう。
歩道を走るときは車道寄りを徐行する
やむなく歩道を走行するときは、必ず車道寄りの部分を走らなければならない。しかも徐行だ。
歩行者の邪魔になるときは一時停止し、安全第一が求められる。
なお、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、また身体にハンディキャップを抱えている人であれば、自転車でも例外的に歩道を走ることができるのをご存知だろうか。つまり、お年寄りはともかく、ガキンチョが歩道を運転していても合法という訳だ。
もっとも、自転車である以上、車道寄りを徐行するのが原則であるので、子を持つ親御さんは周知されたい。
また見つけたら追記する
毎日見かけるのは圧倒的にこれが多い。イヤホンを装着しての走行やスマホを操作しながらの運転もよく見るが(=安全運転義務違反)、みんなご存知だと思うので割愛した。
繰り返すが、自転車だからと言って甘くみてはいけない。「自分は大丈夫」という気の緩みが大事故を招き、そうでなくても非常に腹立たしい警官を呼び寄せることになる。
※こんなこと書いてますが、私は自転車が元で捕まったことは一度もありませんよ。無点灯すらもない。真面目。