自転車の運転でやってしまいがちなルール違反

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うさたんだ。

自転車保険の世話にならないためには、常日頃から安全運転を心がける必要がある。しかし、安全運転とは実に幅広い言葉で、本人は気遣って運転しているつもりでも、交通ルール的にはアウトな運転というものがある。

そこで今回は、世間には意外と知られていない、自転車の走行におけるルール違反を紹介しよう。明日からの通勤・通学・サイクリングに役立ててくれれば幸いだ。

交差点安全進行義務

道路交通法第36条。自転車は車道を通行するものだが、交差点に侵入する際、歩道の隣に「自転車横断帯」があるときはそこを通行しなければならない。

また、信号機がない交差点などで、交差する道路が優先道路であるとき、狭い道路から広い道路などに出るときは、他の車両の進行を妨害してはならないと定められている。もちろん歩行者にも注意し、必ず徐行しよう。

交差点優先車妨害等

道路交通法第37条。交差点で右折するとき、優先されるのは直進車、左折車、または救急車などだから妨害すんなよ、というルールだ。

制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

道路交通法第63条の9第1項。その名の通りブレーキの調子が悪い自転車に乗ってはならないというルールだが、「反射板が壊れている」「尾灯がない」などでもアウトだ。自転車は立派な車両であることを再認識し、メンテナンスを怠ってはならない。

指定場所一時不停止等

道路交通法第43条。地面や道路標識にある「止まれ」などの一時停止は、車だけでなく自転車にも命じているものだ。ノンストップで走行しているところを警官に見られたら、止められる可能性は十二分にあるぞ。

歩道通行時の通行方法違反

道路交通法第63条の4第2項。歩道を走る際は歩行者様の邪魔をしてはならないというルール。歩道を我が物顔で走っている自転車をよく見かけるが、優先されるべきは歩行者様だ。自転車畜生共は徐行したり、車道寄りを通行したりするなどして気遣おう。

環状交差点安全進行義務違反等

道路交通法第37条の2。環状交差点とは、ロータリーまたは円状になっている交差点のことである。進入時には一時停止の必要がないことも多いが、自転車は他の車両の進行を妨害してはならない。

自転車は軽車両である

自転車における「危険運転」の中から、ぱっと見ではわかりにくく、やってしまいがちな交通ルールを選定して紹介した。

2020年の改正道路交通法を見てもわかるように、自転車の危険運転は軽視されていない。自転車保険(個人賠償責任保険)の世話にならないよう、ルールに則った運転を心がけてほしい。

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