うさたんだ。
ランニングはしんどいけど自転車なら……という人は少なくないと思われるが、自転車保険に入っていれば安心というわけではないぞ。
当然ながら、被保険者に明らかな過失がある場合や、自然災害など誰のせいでもない場合は保険金がおりないのが普通だ。
ここでは、自転車保険がおりない主なケースについて解説するぞ。
1.どう見ても自分に過失がある場合
- 飲酒状態での事故
酒を飲んだ後に自転車には乗るな! たまに飲み会なんかに自転車で来るバカがいるが、立派な飲酒運転になるからな。酒がもとで引き起こした事故は、被保険者に明らかな過失があるとされて保険金は出ない。
- 薬物乱用時での事故
説明の必要はない…よな? なんでダメなの?という人は、今すぐブラウザバックだぞ。
- 喧嘩などに起因する事故
喧嘩で自転車事故をするという状況が想像しにくいのだが、これはまあ、傷害保険としての一般的な取り決めだ。常識的なことなので理解できるだろう。
2.故意による事故の疑いがある場合
- 保険金詐欺の疑いがある事故
「保険金目当てで事故を装った」と判断された場合、保険金がおりないどころか、詐欺の容疑で訴えられるかもしれないぞ。保険会社を甘くみるな。
- 同居している親族に対する事故
事故の相手が同居している親族の場合も疑惑の対象となり、支払われない。これを業界用語で「モラルハザード」と呼ぶ。
3.自転車保険では責任を持ちきれない場合
これは具体例が多岐に渡るのだが、たとえば次のような事故だ。
- 海外での事故
海外での補償は、「旅行傷害保険」で取り扱っており、自転車保険の守備範囲ではないとしている。
- 自然災害による事故
冒頭でも述べたが、地震や噴火、津波などが原因で起こった事故では保険金がおりない。
- 他人からの借り物での事故(賠償責任)
借り物の自転車で事故を起こし、その自転車を破損させてしまった場合、その賠償責任をカバーする補償は自転車保険にはない。こうしたケースに備えるには、「受託物賠償責任保険」という別の保険を検討しよう。
- 電動自転車(フルアシストタイプ)での事故
電動自転車ってのは二種類あって、一つは、速度補助の一部を果たす「アシストタイプ」、もう一つは、電気の力だけで走行可能な「フルアシストタイプ」だ。
で、前者は自転車だが、後者は「原動機付自転車」つまり原チャリに属すわけだな。したがって、フルアシストタイプでの事故は自転車保険ではなく、自賠責保険の守備範囲になる。
- 自転車レースでの事故
競技中の事故に対応できるのは、補償範囲が制限された自転車保険ではなく、一般的な傷害総合保険だ。あるいは、財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」でも備えることができるぞ。
4.その他のケースもあるぞ
ここで締めようと思ったが、その他の支払対象外のケースもあるので、ついでにおさえておくぞ。
- 仕事中に起こった事故
たとえば外回りの営業中などで自転車を運転し、事故を起こした場合は保険が適用されないことになっている。なんでやねん!と突っ込みたくなるが、そこは企業が法人契約の保険に入ってくれていると思うので、心配なら会社側に聞いてきよう。
- レンタル自転車で事故
レンタル自転車での事故は、レンタルショップが保険に加入しているかどうかで異なる。したがって、自転車を借りる際は必ず確認しておきたいが、レンタサイクル事業者が自転車保険を用意しないのは条例違反だ。そこまで神経質になることはないだろう。もちろん、基本的には入っておこうな。
さいごに
こうして見てみると、自転車保険は意外に保険適用が厳しいかもしれない。
しかし、自動車と違い運転技術に裏付けがなく、事故が起こる頻度も高いため、仕方ない部分だろうとも多う。
保険に入っているからといって安心せず、また自転車だからといって油断せず安全運転を心がけよう。
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